支払期日と延滞利息
支払期日
- ガス料金の支払期日は、「検針日の翌日から起算して30日目※」となります。
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※
30日目が休日の場合、その直後の休日でない日を支払期日とします。
ガス料金は支払期日までにお支払いください。
(例)×年6月3日検針の、ガス料金の支払期日は7月3日となります。※あくまでも一例です。
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延滞利息
- ガス料金のお支払いが支払期日(検針日の翌日から起算して30日目)経過後である場合にその経過日数に応じて1日あたり
0.0274% の利率で延滞利息を算定しご請求いたします。 - 延滞利息は、原則として延滞利息の対象となるガス料金をお支払いいただいた直後に発生するガス料金に合算します。
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(例)
×年6月3日検針分のガス料金を7月19日にお支払いいただいた場合、延滞利息は8月検針分のガス料金に合算してご請求します(7月に転居等の場合は除きます)。
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具体的な計算例
検針日が×年6月3日で支払期日が7月3日のガス料金5,769円(税込)を7月19日にお支払い頂いた場合
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(1)
税込ガス料金5,769円 = 税抜ガス料金5,245円+ 消費税相当額(※1)524円
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(2)
税抜ガス料金5,245円× 利率0.0274% × 経過日数(※2)16日(7/4~7/19)
= 22.99・・・円 ※1円未満切り捨て
⇒ 延滞利息22円
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※1
消費税相当額について。上の計算例では消費税率10%として計算しています。
消費税等相当額は次の算式で算定します。
消費税等相当額 = 税込ガス料金 × 消費税率 ÷ (1 + 消費税率) ※1円未満切り捨て -
※2
経過日数とは、支払期日の翌日から実際にお支払いいただいた日までの日数になります。
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※3
延滞利息は消費税課税対象外です。
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※4
支払期日の翌日から起算して10日以内にガス料金をお支払いいただいた場合には、延滞利息はいただきません。
ガスの供給停止
検針日の翌日から50日を経過してもガス料金をお支払いいただけない場合は、あらかじめお知らせのうえガスの供給を停止させていただくことがありますのでご注意ください。
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ガスの供給再開は、支払期日を経過した全てのガス料金などのお支払いが必要です。
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ガス供給停止後のガスのご利用再開作業について、別途手数料3,300円(税込)を申し受けます。