支払期日と延滞利息について

支払期日

  • ガス料金の支払期日は、原則として「支払期日起算日※1から起算して30日目※2」となります。
  1. 支払期日起算日:定例検針日の属する月の翌月1日
  2. 30日目が休日の場合、その直後の休日でない日を支払期日とします。ガス料金は支払期日までにお支払いください。
    (例)×年6月5日検針の、ガス料金の支払期日は7月30日となります。(あくまでも一例です。) 

延滞利息

  • ガス料金のお支払いが支払期日(支払期日起算日から起算して30日目)経過後である場合にその経過日数に応じて1日あたり 0.0274%の利率で延滞利息を算定しご請求いたします。
  • 延滞利息は、原則として延滞利息の対象となるガス料金をお支払いいただいた直後に発生するガス料金に合算します。
    (例)×年6月5日検針分のガス料金を8月15日にお支払いいただいた場合、延滞利息は9月検針分のガス料金に合算してご請求します(8月に転居等の場合は除きます)。
延滞利息のイメージ

具体的な計算例

検針日が×年6月5日で支払期日が7月30日のガス料金5,769円(税込)を8月15日にお支払い頂いた場合

  1. 税込ガス料金5,769円 = 税抜ガス料金5,245円+ 消費税等相当額(※1)524円
  2. 税抜ガス料金5,245円× 利率0.0274% × 経過日数(※2)16日(7/31~8/15)
    = 22.99・・・円 ※1円未満切り捨て
    ⇒ 延滞利息22円
  1. 消費税等相当額について。上の計算例では消費税率10%として計算しています。
    消費税等相当額は次の算式で算定します。
    消費税等相当額 = 税込ガス料金 × 消費税率 ÷ (1 + 消費税率) ※1円未満切り捨て
  2. 経過日数とは、支払期日の翌日から実際にお支払いいただいた日までの日数になります。
  3. 延滞利息は消費税課税対象外です。
  4. 支払期日の翌日から起算して10日以内にガス料金をお支払いいただいた場合には、延滞利息はいただきません。

ガスの小売契約の解約

  • 支払期日起算日から起算して30日を経過してもガス料金をお支払いいただけない場合は、あらかじめお知らせのうえガスの小売契約を解約させていただくことがありますのでご注意ください。