新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴うガス料金・電気料金に関する特別措置の追加対応について
3月19日、5月8日、5月22日、6月24日、7月22日及び8月21日に新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、ガス料金や電気料金の期日までの支払いが困難となるケースが生じることを踏まえまして、一時的にガス料金・電気料金の支払い猶予等の特別措置について公表しましたが、以下の通りさらなる追加対応を本日実施いたします。
なお、既に支払期日の延長をお申込みいただいたお客さまは、自動的に以下の措置が適用されます。お申し込みをし直す等のご対応は不要です。
1.適用対象(変更なし)
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、千葉県社会福祉協議会にて実施している生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」及び「総合支援資金」の特例措置に基づく貸付を受けたお客さまで、当社にお申し出のあった場合に適用いたします。
2.特別措置の内容
ガス料金(下線部追加措置)
- 2020年2月※1(但し、支払期日が3月25日以降となるもの)、3月、4月検針分のガス料金の支払期日を120日間延長
- 5月検針分のガス料金の支払期日を90日間延長
- 6月検針分のガス料金の支払期日を90日間延長
- 7月検針分のガス料金の支払期日を60日間延長
- 8月検針分のガス料金の支払期日を60日間延長
- 9月検針分のガス料金の支払期日を30日間延長
- 10月検針分のガス料金の支払期日を30日間延長
※1 2月25日以降の2月検針分
電気料金
対象となる<ガス料金>と同時に請求される電気料金についても同様に支払期日を延長いたします。
これらの特別措置の適用を希望されるお客さまは、以下のお問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。
- お問い合わせ先
京葉ガス株式会社 お客さまコールセンター 047-361-0211
- お客さまコールセンター受付時間
月曜日~土曜日 9:00~19:00
休業日:日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)等